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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

総務省組織規則 第二節 施設等機関

第77条〜第206条・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織規則第二節 施設等機関は、第77条〜第206条の全 35 条で構成されています。
  2. 総務省組織規則第二節 施設等機関が属する総務省組織規則の法令番号は平成十三年総務省令第一号です。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 自治大学校

(自治大学校の位置)

第77条

別タブ ↗

自治大学校は、東京都に置く。

(校長)

第78条

別タブ ↗

自治大学校に、校長を置く。

2校長は、自治大学校の事務を掌理する。

(自治大学校に置く部等)

第79条

別タブ ↗

自治大学校に、庶務課及び次の二部並びに部長教授、教授、講師、研究部員及び国際研修専門官を置く。

(庶務課の所掌事務)

第80条

別タブ ↗

庶務課は、自治大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一公印の保管に関すること。

二職員の給与、服務その他の人事に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四情報の公開に関すること。

五自治大学校の保有する個人情報の保護に関すること。

六会計に関すること。

七行政財産及び物品の管理に関すること。

八校内の管理に関すること。

九関係機関との連絡に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(教務部の所掌事務)

第81条

別タブ ↗

教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修計画の樹立及びその実施に関すること。

二講師の選定及びあっせんに関すること。

三研修を受けるため入校する者(第八十三条第三号において「研修生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。

四学籍簿の作成及び保存に関すること。

五教科書及び教材の選定及び作成に関すること。

(研究部の所掌事務)

第82条

別タブ ↗

研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修のため必要な資料の収集を行うこと。

二地方公務員に対する研修の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

三地方自治に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。

四地方自治に関する資料の収集、編集及び保存を行うこと。

五図書を備え付け、及び利用に供すること。

(部長教授)

第83条

別タブ ↗

部長教授は、次に掲げる事務を行う。

一教授を統括すること。

二教授及び講師の行う教授又は指導の内容及び方法について調整すること。

三研修生の教授及び指導を行い、あわせて前条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行うこと。

(研究部員)

第86条

別タブ ↗

研究部員は、第八十二条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行う。

(国際研修専門官)

第86条の2

別タブ ↗

国際研修専門官は、命を受けて、自治大学校の所掌事務のうち国際協力に関する事務を行う。

(研修の課程)

第87条

別タブ ↗

自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として税務専門課程及び監査・内部統制専門課程を置く。

第四款 情報通信政策研究所

(情報通信政策研究所の位置)

第184条

別タブ ↗

情報通信政策研究所は、東京都に置く。

(所長)

第185条

別タブ ↗

情報通信政策研究所に、所長を置く。

2所長は、情報通信政策研究所の事務を掌理する。

(情報通信政策研究所に置く部等)

第186条

別タブ ↗

情報通信政策研究所に、次の二部及び総合企画推進官一人を置く。

(総務・研修部の所掌事務)

第187条

別タブ ↗

総務・研修部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四情報の公開に関すること。

五情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。

六総合調整に関すること。

七広報に関すること。

八機構及び定員に関すること。

九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

十行政財産及び物品の管理に関すること。

十一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十二研修の計画及び実施に関すること。

十三教材及び図書に関すること。

十四研修を受けるため情報通信政策研究所に入所する者(第百九十条第五号において「研修生」という。)の規律及び試験に関すること。

十五前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(総務・研修部に置く課等)

第188条

別タブ ↗

総務・研修部に、次の二課及び研修管理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第189条

別タブ ↗

総務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四情報の公開に関すること。

五情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。

六総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

七広報に関すること。

八機構及び定員に関すること。

九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

十行政財産及び物品の管理に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

十一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十二所内の管理に関すること。

十三前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(企画課の所掌事務)

第190条

別タブ ↗

企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一総合調整に関すること(政策の企画及び立案に関するものに限る。)。

二行政財産及び物品の管理に関すること(研修用の機器の管理に関するものに限る。)。

三研修の計画に関すること(研修管理官の所掌に属するものを除く。)。

四教材及び図書に関すること。

五研修生の規律及び試験に関すること。

(研修管理官の職務)

第191条

別タブ ↗

研修管理官は、命を受けて、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修の計画の作成及び実施その他の研修に関する事務を行う。

(調査研究部の所掌事務)

第192条

別タブ ↗

調査研究部は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。

(総合企画推進官の職務)

第193条

別タブ ↗

総合企画推進官は、命を受けて、情報通信政策研究所の所掌事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

第五款 統計研究研修所

(統計研究研修所の位置)

第194条

別タブ ↗

統計研究研修所は、東京都に置く。

(所長)

第195条

別タブ ↗

統計研究研修所に、所長を置く。

2所長は、統計研究研修所の事務を掌理する。

(統計研究研修所に置く部等)

第196条

別タブ ↗

統計研究研修所に、次の二部及び統括教授一人を置く。

(管理・研修部の所掌事務)

第197条

別タブ ↗

管理・研修部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公印の保管に関すること。

三総合調整に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五公文書類の審査及び進達に関すること。

六情報の公開に関すること。

七統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。

八機構及び定員に関すること。

九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十一広報に関すること。

十二寄宿舎の管理に関すること。

十三研修に関する計画の作成に関すること。

十四前号に掲げる計画の実施に関すること。

十五研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。

十六学籍簿の作成及び保管に関すること。

十七研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。

十八統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。

十九前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(管理・研修部に置く課)

第198条

別タブ ↗

管理・研修部に、次の二課を置く。

(管理課の所掌事務)

第199条

別タブ ↗

管理課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公印の保管に関すること。

三総合調整に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五公文書類の審査及び進達に関すること。

六情報の公開に関すること。

七統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。

八機構及び定員に関すること。

九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十一広報に関すること。

十二寄宿舎の管理に関すること。

十三前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

(研修企画課の所掌事務)

第200条

別タブ ↗

研修企画課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修に関する計画の作成に関すること。

二前号に掲げる計画の実施に関すること。

三研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。

四学籍簿の作成及び保管に関すること。

五研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。

六統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。

(研究部の所掌事務)

第201条

別タブ ↗

研究部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一統計技術の研究に関すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。

二統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

三統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

(研究開発課の所掌事務)

第203条

別タブ ↗

研究開発課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、統計技術の研究に関する事務(統計作成支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(統計作成支援課の所掌事務)

第204条

別タブ ↗

統計作成支援課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

二統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

(統括教授の職務)

第205条

別タブ ↗

統括教授は、次に掲げる事務を行う。

一統計技術の研究に関すること。

二高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。

三研究官、教官及び教授の行う事務の統括に関すること。

(統計研究研修所の職員)

第206条

別タブ ↗

統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、客員統括教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、講師その他所要の職員を置く。

2研究官は、統計技術の研究並びに研修に資するための調査及び研究を行う。

3教官は、統計技術の研究、研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。

4教授は、統計技術の研究、高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。

5客員教授は、教授に準ずる職務に従事する。

6客員統括教授は、次に掲げる事務を行うほか、統括教授の職務のうち第二百五条第三号に掲げる事務を助ける。

一統計技術の研究に関すること。

二高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。

7准教授は、教授の職務を助ける。

8講師は、教官に準ずる職務に従事する。

9客員教授、客員統括教授及び講師は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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