総務省組織規則 第200条(研修企画課の所掌事務)
- 研修企画課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一研修に関する計画の作成に関すること。
- 二前号に掲げる計画の実施に関すること。
- 三研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。
- 四学籍簿の作成及び保管に関すること。
- 五研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。
- 六統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。
この条文の基本情報
研修企画課の所掌事務とは何ですか?
定義研修企画課の所掌事務とは、総務省組織規則第200条に定められた規定で、「研修企画課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第200条(研修企画課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第200条の条文原文は「研修企画課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第200条は第五款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第200条の前の条は総務省組織規則第199条です。
- 総務省組織規則第200条の次の条は総務省組織規則第201条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第200条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/200