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総務省組織規則 第201条(研究部の所掌事務)

  1. 研究部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一統計技術の研究に関すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。
  3. 二統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
  4. 三統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

この条文の基本情報

研究部の所掌事務とは何ですか?

定義研究部の所掌事務とは、総務省組織規則第201条に定められた規定で、「研究部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第201条(研究部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第201条の条文原文は「研究部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第201条は第五款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第201条の前の条は総務省組織規則第200条です。
  7. 総務省組織規則第201条の次の条は総務省組織規則第202条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第201条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/201

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