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総務省組織規則 第199条(管理課の所掌事務)

  1. 管理課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 二公印の保管に関すること。
  4. 三総合調整に関すること。
  5. 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 五公文書類の審査及び進達に関すること。
  7. 六情報の公開に関すること。
  8. 七統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 八機構及び定員に関すること。
  10. 九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  11. 十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  12. 十一広報に関すること。
  13. 十二寄宿舎の管理に関すること。
  14. 十三前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

管理課の所掌事務とは何ですか?

定義管理課の所掌事務とは、総務省組織規則第199条に定められた規定で、「管理課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第199条(管理課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第199条の条文原文は「管理課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第199条は第五款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第199条の前の条は総務省組織規則第198条です。
  7. 総務省組織規則第199条の次の条は総務省組織規則第200条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第199条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/199

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