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総務省組織規則 第205条(統括教授の職務)

  1. 統括教授は、次に掲げる事務を行う。
  2. 一統計技術の研究に関すること。
  3. 二高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。
  4. 三研究官、教官及び教授の行う事務の統括に関すること。

この条文の基本情報

統括教授の職務とは何ですか?

定義統括教授の職務とは、総務省組織規則第205条に定められた規定で、「統括教授は、次に掲げる事務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第205条(統括教授の職務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第205条の条文原文は「統括教授は、次に掲げる事務を行う。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第205条は第五款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第205条の前の条は総務省組織規則第204条です。
  7. 総務省組織規則第205条の次の条は総務省組織規則第206条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第205条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/205

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