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総務省組織規則 第206条(統計研究研修所の職員)

  1. 統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、客員統括教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、講師その他所要の職員を置く。
  2. 2.研究官は、統計技術の研究並びに研修に資するための調査及び研究を行う。
  3. 3.教官は、統計技術の研究、研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。
  4. 4.教授は、統計技術の研究、高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。
  5. 5.客員教授は、教授に準ずる職務に従事する。
  6. 6.客員統括教授は、次に掲げる事務を行うほか、統括教授の職務のうち第二百五条第三号に掲げる事務を助ける。
  7. 一統計技術の研究に関すること。
  8. 二高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。
  9. 7.准教授は、教授の職務を助ける。
  10. 8.講師は、教官に準ずる職務に従事する。
  11. 9.客員教授、客員統括教授及び講師は、非常勤とする。

この条文の基本情報

統計研究研修所の職員とは何ですか?

定義統計研究研修所の職員とは、総務省組織規則第206条に定められた規定で、「統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、客員統括教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第206条(統計研究研修所の職員)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第206条の条文原文は「統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、客員統括教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第206条は第五款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第206条の前の条は総務省組織規則第205条です。
  7. 総務省組織規則第206条の次の条は総務省組織規則第207〜223条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第206条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/206

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