総務省組織規則 第187条(総務・研修部の所掌事務)
- 総務・研修部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二公印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四情報の公開に関すること。
- 五情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六総合調整に関すること。
- 七広報に関すること。
- 八機構及び定員に関すること。
- 九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 十行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十二研修の計画及び実施に関すること。
- 十三教材及び図書に関すること。
- 十四研修を受けるため情報通信政策研究所に入所する者(第百九十条第五号において「研修生」という。)の規律及び試験に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務・研修部の所掌事務とは何ですか?
定義総務・研修部の所掌事務とは、総務省組織規則第187条に定められた規定で、「総務・研修部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第187条(総務・研修部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第187条の条文原文は「総務・研修部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第187条は第四款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第187条の前の条は総務省組織規則第186条です。
- 総務省組織規則第187条の次の条は総務省組織規則第188条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/187