総務省組織規則 第87条(研修の課程)
自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として税務専門課程及び監査・内部統制専門課程を置く。
この条文の基本情報
研修の課程とは何ですか?
定義研修の課程とは、総務省組織規則第87条に定められた規定で、「自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として税務専門課程及び監査・内部統制専門課程を置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第87条(研修の課程)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第87条の条文原文は「自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として税務専門課程及び監査・内部統制専門課程を置…」で始まります。
- 総務省組織規則第87条は第一款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第87条の前の条は総務省組織規則第86条の2です。
- 総務省組織規則第87条の次の条は総務省組織規則第88〜171条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/87