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総務省組織規則 第203条(研究開発課の所掌事務)

研究開発課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、統計技術の研究に関する事務(統計作成支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

この条文の基本情報

研究開発課の所掌事務とは何ですか?

定義研究開発課の所掌事務とは、総務省組織規則第203条に定められた規定で、「研究開発課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、統計技術の研究に関する事務(統計作成支援課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第203条(研究開発課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第203条の条文原文は「研究開発課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、統計技術の研究に関する事務(統計作成支援課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第203条は第五款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第203条の前の条は総務省組織規則第202条です。
  7. 総務省組織規則第203条の次の条は総務省組織規則第204条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第203条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第203条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/203

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