受講中の講座ブックマーク無料で登録

総務省組織規則 第82条(研究部の所掌事務)

  1. 研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一研修のため必要な資料の収集を行うこと。
  3. 二地方公務員に対する研修の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
  4. 三地方自治に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
  5. 四地方自治に関する資料の収集、編集及び保存を行うこと。
  6. 五図書を備え付け、及び利用に供すること。

この条文の基本情報

研究部の所掌事務とは何ですか?

定義研究部の所掌事務とは、総務省組織規則第82条に定められた規定で、「研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第82条(研究部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第82条の条文原文は「研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第82条は第一款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第82条の前の条は総務省組織規則第81条です。
  7. 総務省組織規則第82条の次の条は総務省組織規則第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/82

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›