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総務省組織規則 第83条(部長教授)

  1. 部長教授は、次に掲げる事務を行う。
  2. 一教授を統括すること。
  3. 二教授及び講師の行う教授又は指導の内容及び方法について調整すること。
  4. 三研修生の教授及び指導を行い、あわせて前条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行うこと。

この条文の基本情報

部長教授とは何ですか?

定義部長教授とは、総務省組織規則第83条に定められた規定で、「部長教授は、次に掲げる事務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第83条(部長教授)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第83条の条文原文は「部長教授は、次に掲げる事務を行う。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第83条は第一款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第83条の前の条は総務省組織規則第82条です。
  7. 総務省組織規則第83条の次の条は総務省組織規則第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/83

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