総務省組織規則 第326条(調査研究部の所掌事務)
- 調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育訓練の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
- 二教育訓練の効果の向上に必要な科学的消防技術に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
- 三教科書及び教材の作成に関すること。
- 四教育訓練に必要な資料及び参考書の収集、編集及び保存を行うこと。
- 五図書を備え付け、及び利用に供すること。
- 六消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。
- 七住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果の普及をすること。
この条文の基本情報
調査研究部の所掌事務とは何ですか?
定義調査研究部の所掌事務とは、総務省組織規則第326条に定められた規定で、「調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第326条(調査研究部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第326条の条文原文は「調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第326条は第二款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第326条の前の条は総務省組織規則第325条です。
- 総務省組織規則第326条の次の条は総務省組織規則第327条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第326条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第326条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/326