総務省組織規則 第336条(火災災害調査部の所掌事務)
- 火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
- 二消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
- 三災害時における消防の活動に係る科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。
この条文の基本情報
火災災害調査部の所掌事務とは何ですか?
定義火災災害調査部の所掌事務とは、総務省組織規則第336条に定められた規定で、「火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第336条(火災災害調査部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第336条の条文原文は「火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第336条は第二款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第336条の前の条は総務省組織規則第335条です。
- 総務省組織規則第336条の次の条は総務省組織規則第337条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第336条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第336条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/336