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総務省組織規則 第330条(研究部員)

研究部員は、第三百二十六条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行う。

この条文の基本情報

研究部員とは何ですか?

定義研究部員とは、総務省組織規則第330条に定められた規定で、「研究部員は、第三百二十六条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第330条(研究部員)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第330条の条文原文は「研究部員は、第三百二十六条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行う。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第330条は第二款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第330条の前の条は総務省組織規則第329条です。
  7. 総務省組織規則第330条の次の条は総務省組織規則第331条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第330条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第330条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/330

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