総務省組織規則 第332条(消防研究センターの所掌事務)
- 消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
- 二消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
- 三消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。
- 四消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。
- 五災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。
この条文の基本情報
消防研究センターの所掌事務とは何ですか?
定義消防研究センターの所掌事務とは、総務省組織規則第332条に定められた規定で、「消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第332条(消防研究センターの所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第332条の条文原文は「消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第332条は第二款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第332条の前の条は総務省組織規則第331条です。
- 総務省組織規則第332条の次の条は総務省組織規則第333条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第332条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第332条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/332