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総務省組織規則 第333条(消防研究センター所長)

  1. 消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。
  2. 2.消防研究センター所長は、消防研究センターの事務を掌理する。

この条文の基本情報

消防研究センター所長とは何ですか?

定義消防研究センター所長とは、総務省組織規則第333条に定められた規定で、「消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第333条(消防研究センター所長)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第333条の条文原文は「消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第333条は第二款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第333条の前の条は総務省組織規則第332条です。
  7. 総務省組織規則第333条の次の条は総務省組織規則第334条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第333条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第333条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/333

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