総務省組織規則 第309条(救急企画室及び救急専門官)
- 消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。
- 2.救急企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二救急業務の基準に関すること。
- 三応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。
- 3.救急企画室に、室長を置く。
- 4.救急専門官は、命を受けて、救急業務に関する専門的事項に関する事務を行う。
この条文の基本情報
救急企画室及び救急専門官とは何ですか?
定義救急企画室及び救急専門官とは、総務省組織規則第309条に定められた規定で、「消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第309条(救急企画室及び救急専門官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第309条の条文原文は「消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第309条は第一節に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第309条の前の条は総務省組織規則第308条です。
- 総務省組織規則第309条の次の条は総務省組織規則第310条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第309条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第309条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/309