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総務省組織規則 第308条(政策評価広報官)

  1. 総務課に、政策評価広報官一人を置く。
  2. 2.政策評価広報官は、命を受けて、広報に関する事務、消防庁の保有する情報の公開に関する事務、消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関する事務及び消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関する事務を行う。

この条文の基本情報

政策評価広報官とは何ですか?

定義政策評価広報官とは、総務省組織規則第308条に定められた規定で、「総務課に、政策評価広報官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第308条(政策評価広報官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第308条の条文原文は「総務課に、政策評価広報官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第308条は第一節に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第308条の前の条は総務省組織規則第307条です。
  7. 総務省組織規則第308条の次の条は総務省組織規則第309条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第308条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第308条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/308

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