総務省組織規則 第312条(国際協力官)
- 国民保護・防災部に、国際協力官一人を置く。
- 2.国際協力官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち国際緊急援助活動及び国際協力に関するものを助ける。
この条文の基本情報
国際協力官とは何ですか?
定義国際協力官とは、総務省組織規則第312条に定められた規定で、「国民保護・防災部に、国際協力官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第312条(国際協力官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第312条の条文原文は「国民保護・防災部に、国際協力官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第312条は第一節に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第312条の前の条は総務省組織規則第311条です。
- 総務省組織規則第312条の次の条は総務省組織規則第313〜320条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第312条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第312条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/312