総務省組織規則 第321条(消防大学校の位置)
消防大学校は、東京都に置く。
この条文の基本情報
消防大学校の位置とは何ですか?
定義消防大学校の位置とは、総務省組織規則第321条に定められた規定で、「消防大学校は、東京都に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第321条(消防大学校の位置)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第321条の条文原文は「消防大学校は、東京都に置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第321条は第二款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第321条の前の条は総務省組織規則第313〜320条です。
- 総務省組織規則第321条の次の条は総務省組織規則第322条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第321条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第321条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/321