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総務省組織規則 第226条(評価監視部の所掌事務)

  1. 評価監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一行政評価等を行うこと。
  3. 二行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
  4. 三行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

この条文の基本情報

評価監視部の所掌事務とは何ですか?

定義評価監視部の所掌事務とは、総務省組織規則第226条に定められた規定で、「評価監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第226条(評価監視部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第226条の条文原文は「評価監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第226条は第一目に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第226条の前の条は総務省組織規則第225条です。
  7. 総務省組織規則第226条の次の条は総務省組織規則第227条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第226条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第226条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/226

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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