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総務省組織規則 第225条(総務行政相談部の所掌事務)

  1. 総務行政相談部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 二管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  4. 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四公文書類の審査に関すること。
  6. 五管区行政評価局の機構及び定員に関すること。
  7. 六管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  8. 七管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
  9. 八管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  10. 九広報に関すること。
  11. 十管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。
  12. 十一管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。
  13. 十二管区行政評価局の行政の考査に関すること。
  14. 十三管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。
  15. 十四管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  16. 十五政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
  17. 十六各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
  18. 十七行政相談委員に関すること。
  19. 十八内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十六条の規定により管区行政評価局に属させられた事務
  20. 十九法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務
  21. 二十前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務行政相談部の所掌事務とは何ですか?

定義総務行政相談部の所掌事務とは、総務省組織規則第225条に定められた規定で、「総務行政相談部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第225条(総務行政相談部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第225条の条文原文は「総務行政相談部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第225条は第一目に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第225条の前の条は総務省組織規則第224条です。
  7. 総務省組織規則第225条の次の条は総務省組織規則第226条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第225条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/225

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