総務省組織規則 第263条(行政相談課の所掌事務)
- 行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)及び第二百三十一条第一項第一号に掲げる事務のほか、同項第三号に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる。
- 2.前項に掲げるもののほか、行政相談課は、行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しない事務をつかさどる。
この条文の基本情報
行政相談課の所掌事務とは何ですか?
定義行政相談課の所掌事務とは、総務省組織規則第263条に定められた規定で、「行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第263条(行政相談課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第263条の条文原文は「行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 総務省組織規則第263条は第三目に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第263条の前の条は総務省組織規則第262条です。
- 総務省組織規則第263条の次の条は総務省組織規則第264条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/263