総務省組織規則 第254条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一四国行政評価支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二四国行政評価支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四公文書類の審査及び進達に関すること。
- 五四国行政評価支局の機構及び定員に関すること。
- 六四国行政評価支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 七四国行政評価支局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
- 八四国行政評価支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 九広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。
- 十四国行政評価支局の保有する情報の公開に関すること。
- 十一四国行政評価支局の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十二四国行政評価支局の行政の考査に関すること。
- 十三四国行政評価支局の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 十四四国行政評価支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十五庁内の管理に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、四国行政評価支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、総務省組織規則第254条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第254条(総務課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第254条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第254条は第二目に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第254条の前の条は総務省組織規則第253条です。
- 総務省組織規則第254条の次の条は総務省組織規則第255条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第254条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第254条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/254