総務省組織規則 第260条(評価監視官の職務)
評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。
この条文の基本情報
評価監視官の職務とは何ですか?
定義評価監視官の職務とは、総務省組織規則第260条に定められた規定で、「評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第260条(評価監視官の職務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第260条の条文原文は「評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。」で始まります。
- 総務省組織規則第260条は第二目に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第260条の前の条は総務省組織規則第259条です。
- 総務省組織規則第260条の次の条は総務省組織規則第261条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第260条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/260