受講中の講座ブックマーク無料で登録

総務省組織規則 第28条(収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室)

  1. 政治資金課に、収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室を置く。
  2. 2.収支公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理及び届出事項の公表に関すること。
  4. 二政治団体の収支報告書の受理及び公表に関すること。
  5. 3.収支公開室に、室長を置く。
  6. 4.支出情報開示室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  7. 一政治団体の収支報告書に併せて提出される領収書等の写しの開示に関すること。
  8. 二国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関すること。
  9. 5.支出情報開示室に、室長を置く。
  10. 6.政党助成室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  11. 一政党助成に関すること。
  12. 二中央選挙管理会の庶務に関すること(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。
  13. 7.政党助成室に、室長を置く。

この条文の基本情報

収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室とは何ですか?

定義収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室とは、総務省組織規則第28条に定められた規定で、「政治資金課に、収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第28条(収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第28条の条文原文は「政治資金課に、収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第28条は第五款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第28条の前の条は総務省組織規則第27条です。
  7. 総務省組織規則第28条の次の条は総務省組織規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›