総務省組織規則 第29条(財務調査官)
- 自治財政局に、財務調査官二人を置く。
- 2.財務調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
- 一地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること。
- 二地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査に関すること。
- 三地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。
この条文の基本情報
財務調査官とは何ですか?
定義財務調査官とは、総務省組織規則第29条に定められた規定で、「自治財政局に、財務調査官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第29条(財務調査官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第29条の条文原文は「自治財政局に、財務調査官二人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第29条は第六款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第29条の前の条は総務省組織規則第28条です。
- 総務省組織規則第29条の次の条は総務省組織規則第30条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/29