総務省組織規則 第30条(総務室及び財政企画官)
- 財政課に、総務室及び財政企画官一人を置く。
- 2.総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
- 二地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
- 三地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
- 四自治財政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。
- 3.総務室に、室長を置く。
- 4.財政企画官は、命を受けて、地方公共団体の財政に関する重要事項についての企画及び立案並びに地方財政計画に関する事務を行う。
この条文の基本情報
総務室及び財政企画官とは何ですか?
定義総務室及び財政企画官とは、総務省組織規則第30条に定められた規定で、「財政課に、総務室及び財政企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第30条(総務室及び財政企画官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第30条の条文原文は「財政課に、総務室及び財政企画官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第30条は第六款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第30条の前の条は総務省組織規則第29条です。
- 総務省組織規則第30条の次の条は総務省組織規則第30条の2です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/30