総務省組織規則 第43条(情報通信国際戦略特別交渉官)
- 国際戦略局に、情報通信国際戦略特別交渉官一人を置く。
- 2.情報通信国際戦略特別交渉官は、命を受けて、情報通信政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)との協議、調整等を行うことにより、国際戦略局の所掌に属する国際関係事務に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
この条文の基本情報
情報通信国際戦略特別交渉官とは何ですか?
定義情報通信国際戦略特別交渉官とは、総務省組織規則第43条に定められた規定で、「国際戦略局に、情報通信国際戦略特別交渉官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第43条(情報通信国際戦略特別交渉官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第43条の条文原文は「国際戦略局に、情報通信国際戦略特別交渉官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第43条は第八款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第43条の前の条は総務省組織規則第42条です。
- 総務省組織規則第43条の次の条は総務省組織規則第44条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/43