総務省組織規則 第42条(国際協力調査官)
- 国際協力課に、国際協力調査官二人を置く。
- 2.国際協力調査官は、命を受けて、国際協力課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。
この条文の基本情報
国際協力調査官とは何ですか?
定義国際協力調査官とは、総務省組織規則第42条に定められた規定で、「国際協力課に、国際協力調査官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第42条(国際協力調査官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第42条の条文原文は「国際協力課に、国際協力調査官二人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第42条は第八款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第42条の前の条は総務省組織規則第40〜41条です。
- 総務省組織規則第42条の次の条は総務省組織規則第43条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/42