総務省組織規則 第5条(広報室及び企画官)
- 政策評価広報課に、広報室及び企画官一人を置く。
- 2.広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
- 3.広報室に、室長を置く。
- 4.企画官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
この条文の基本情報
広報室及び企画官とは何ですか?
定義広報室及び企画官とは、総務省組織規則第5条に定められた規定で、「政策評価広報課に、広報室及び企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第5条(広報室及び企画官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第5条の条文原文は「政策評価広報課に、広報室及び企画官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第5条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第5条の前の条は総務省組織規則第4条です。
- 総務省組織規則第5条の次の条は総務省組織規則第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/5