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総務省組織規則 第4条(サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官)

  1. 企画課に、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官二人を置く。
  2. 2.サイバーセキュリティ・情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一総務省の所掌事務に関する政策のうち、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十二条第六項第一号及び第六十一条第六項において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
  4. 二総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  5. 3.サイバーセキュリティ・情報化推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
  6. 4.企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

この条文の基本情報

サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官とは何ですか?

定義サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官とは、総務省組織規則第4条に定められた規定で、「企画課に、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官二人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第4条(サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第4条の条文原文は「企画課に、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官二人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第4条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第4条の前の条は総務省組織規則第3条です。
  7. 総務省組織規則第4条の次の条は総務省組織規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/4

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