総務省組織規則 第3条(庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官)
- 会計課に、庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官二人を置く。
- 2.庁舎管理室は、東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
- 3.庁舎管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 4.厚生企画管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二総務省の職員(総務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)の宿舎の貸与に関すること。
- 三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。
- 5.厚生企画管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 6.企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
この条文の基本情報
庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官とは何ですか?
定義庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官とは、総務省組織規則第3条に定められた規定で、「会計課に、庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第3条(庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第3条の条文原文は「会計課に、庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官二人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第3条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第3条の前の条は総務省組織規則第2条です。
- 総務省組織規則第3条の次の条は総務省組織規則第4条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/3