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総務省組織規則 第56条(電気通信経済安全保障室及び調査官)

  1. 事業政策課に、電気通信経済安全保障室及び調査官一人を置く。
  2. 2.電気通信経済安全保障室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関する事務(放送に係るものにあっては有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限り、データ通信課、電気通信技術システム課及び安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)のうち安全保障の確保に関する経済施策に関すること。
  4. 二電気通信事業の発達、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)のうち安全保障の確保に関する経済施策に関すること(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する事務を含む。)。
  5. 3.電気通信経済安全保障室に、室長を置く。
  6. 4.調査官は、命を受けて、事業政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

この条文の基本情報

電気通信経済安全保障室及び調査官とは何ですか?

定義電気通信経済安全保障室及び調査官とは、総務省組織規則第56条に定められた規定で、「事業政策課に、電気通信経済安全保障室及び調査官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第56条(電気通信経済安全保障室及び調査官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第56条の条文原文は「事業政策課に、電気通信経済安全保障室及び調査官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第56条は第十款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第56条の前の条は総務省組織規則第55条です。
  7. 総務省組織規則第56条の次の条は総務省組織規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/56

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