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総務省組織規則 第57条(消費者契約適正化推進室)

  1. 料金サービス課に、消費者契約適正化推進室を置く。
  2. 2.消費者契約適正化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者に関すること。
  4. 二電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の提供に関する契約に関すること(電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものを除く。)。
  5. 三電気通信事業法第七十三条の二第一項の規定による届出の受理に関すること。
  6. 3.消費者契約適正化推進室に、室長及び消費者契約適正化調整官一人を置く。
  7. 4.消費者契約適正化調整官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務のうち、電気通信役務の利用者の利益の保護に関する制度の整備その他の電気通信役務の利用の環境の整備についての調整に関する事務を行う。

この条文の基本情報

消費者契約適正化推進室とは何ですか?

定義消費者契約適正化推進室とは、総務省組織規則第57条に定められた規定で、「料金サービス課に、消費者契約適正化推進室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第57条(消費者契約適正化推進室)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第57条の条文原文は「料金サービス課に、消費者契約適正化推進室を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第57条は第十款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第57条の前の条は総務省組織規則第56条です。
  7. 総務省組織規則第57条の次の条は総務省組織規則第57条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/57

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