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総務省組織規則 第68条(企画官)

  1. 事業所情報管理課に、企画官一人を置く。
  2. 2.企画官は、命を受けて、事業所情報管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

この条文の基本情報

企画官とは何ですか?

定義企画官とは、総務省組織規則第68条に定められた規定で、「事業所情報管理課に、企画官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第68条(企画官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第68条の条文原文は「事業所情報管理課に、企画官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第68条は第十一款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第68条の前の条は総務省組織規則第67条です。
  7. 総務省組織規則第68条の次の条は総務省組織規則第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/68

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