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総務省組織規則 第69条(情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官)

  1. 統計情報利用推進課に、情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官一人を置く。
  2. 2.情報利用企画室は、統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関する事務のうち、提供の方法の高度化及び地理情報に係るものに関する事務をつかさどる。
  3. 3.情報利用企画室に、室長を置く。
  4. 4.統計データ二次的利用推進企画官は、命を受けて、次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
  5. 一調査票情報の提供並びに委託による調査票情報を利用した統計の作成及び統計的研究に関すること。
  6. 二匿名データの作成及び提供に関すること。

この条文の基本情報

情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官とは何ですか?

定義情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官とは、総務省組織規則第69条に定められた規定で、「統計情報利用推進課に、情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第69条(情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第69条の条文原文は「統計情報利用推進課に、情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第69条は第十一款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第69条の前の条は総務省組織規則第68条です。
  7. 総務省組織規則第69条の次の条は総務省組織規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/69

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