外務省組織規則 第45条の2(企画官)
- 経済紛争処理課に、企画官一人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、経済紛争処理課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
企画官とは何ですか?
定義企画官とは、外務省組織規則第45条の2に定められた規定で、「経済紛争処理課に、企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織規則第45条の2(企画官)は、日本の外務省組織規則に含まれる条文です。
- 外務省組織規則第45条の2の条文原文は「経済紛争処理課に、企画官一人を置く。」で始まります。
- 外務省組織規則第45条の2は第十節 国際法局に置かれています。
- 外務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 外務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織規則第45条の2の前の条は外務省組織規則第45条です。
- 外務省組織規則第45条の2の次の条は外務省組織規則第46条です。
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- 正式書式
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000020001 - 本サイト収録
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000020001/45_2