外務省組織規則 第51条(所長及び副所長)
- 研修所に、所長及び副所長一人を置く。
- 2.所長は、研修所の事務を掌理する。
- 3.副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
この条文の基本情報
所長及び副所長とは何ですか?
定義所長及び副所長とは、外務省組織規則第51条に定められた規定で、「研修所に、所長及び副所長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織規則第51条(所長及び副所長)は、日本の外務省組織規則に含まれる条文です。
- 外務省組織規則第51条の条文原文は「研修所に、所長及び副所長一人を置く。」で始まります。
- 外務省組織規則第51条は第二章 施設等機関に置かれています。
- 外務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 外務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織規則第51条の前の条は外務省組織規則第50条です。
- 外務省組織規則第51条の次の条は外務省組織規則第52条です。
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- 正式書式
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000020001 - 本サイト収録
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000020001/51