外務省組織規則 第54条(顧問)
- 研修所に、顧問を置くことができる。
- 2.顧問は、外務大臣が委嘱する。
- 3.顧問は、所長の諮問に答える。
- 4.顧問は、非常勤とする。
この条文の基本情報
顧問とは何ですか?
定義顧問とは、外務省組織規則第54条に定められた規定で、「研修所に、顧問を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織規則第54条(顧問)は、日本の外務省組織規則に含まれる条文です。
- 外務省組織規則第54条の条文原文は「研修所に、顧問を置くことができる。」で始まります。
- 外務省組織規則第54条は第二章 施設等機関に置かれています。
- 外務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 外務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織規則第54条の前の条は外務省組織規則第53条です。
- 外務省組織規則第54条の次の条は外務省組織規則第55条です。
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- 正式書式
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000020001 - 本サイト収録
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000020001/54