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外務省組織規則 第54条(顧問)

  1. 研修所に、顧問を置くことができる。
  2. 2.顧問は、外務大臣が委嘱する。
  3. 3.顧問は、所長の諮問に答える。
  4. 4.顧問は、非常勤とする。

この条文の基本情報

顧問とは何ですか?

定義顧問とは、外務省組織規則第54条に定められた規定で、「研修所に、顧問を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織規則第54条(顧問)は、日本の外務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 外務省組織規則第54条の条文原文は「研修所に、顧問を置くことができる。」で始まります。
  3. 外務省組織規則第54条は第二章 施設等機関に置かれています。
  4. 外務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 外務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織規則第54条の前の条は外務省組織規則第53条です。
  7. 外務省組織規則第54条の次の条は外務省組織規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000020001
  • 本サイト収録外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000020001/54

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