受講中の講座ブックマーク無料で登録

財務省組織規則 第331条(特別調査官の職務)

特別調査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。

この条文の基本情報

特別調査官の職務とは何ですか?

定義特別調査官の職務とは、財務省組織規則第331条に定められた規定で、「特別調査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第331条(特別調査官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第331条の条文原文は「特別調査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第331条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第331条の前の条は財務省組織規則第330条です。
  7. 財務省組織規則第331条の次の条は財務省組織規則第332条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第331条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第331条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/331

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›