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財務省組織規則 第332条(統括審理官の職務)

  1. 統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室、特別審理官及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
  2. 一犯則事件の調査及び処分に関すること。
  3. 二領置物件、差押物件及び記録命令付差押物件の保管及び処分に関すること。
  4. 三犯則事件に関する関係機関との連絡に関すること。
  5. 四犯則事件に関する資料及び情報の収集及び整理並びに通報に関すること。
  6. 2.前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務のうち税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。

この条文の基本情報

統括審理官の職務とは何ですか?

定義統括審理官の職務とは、財務省組織規則第332条に定められた規定で、「統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室、特別審理官及び総括情報…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第332条(統括審理官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第332条の条文原文は「統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室、特別審理官及び総括情報…」で始まります。
  3. 財務省組織規則第332条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第332条の前の条は財務省組織規則第331条です。
  7. 財務省組織規則第332条の次の条は財務省組織規則第333条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第332条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第332条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/332

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