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財務省組織規則 第三章 財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事

第570条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財務省組織規則第三章 財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事は、第570条の全 1 条で構成されています。
  2. 財務省組織規則第三章 財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事が属する財務省組織規則の法令番号は平成十三年財務省令第一号です。
  3. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第五百七十条

第570条

本省に、財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事を置くことができる。

2財務省顧問は、財務省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。

3財務省特別顧問は、財務省顧問の職務のうち特に定める重要事項の処理に当たる。

4財務省参与は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。

5財務省参事は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項についての調査及び企画に参画する。

6財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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