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財務省組織規則 第四章 雑則

第571条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財務省組織規則第四章 雑則は、第571条の全 1 条で構成されています。
  2. 財務省組織規則第四章 雑則が属する財務省組織規則の法令番号は平成十三年財務省令第一号です。
  3. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第五百七十一条

第571条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、地方支分部局にあっては各財務局長若しくは福岡財務支局長又は各税関長若しくは沖縄地区税関長が財務大臣の承認を受けて定め、施設等機関にあっては各施設等機関の長、国税庁にあっては国税庁長官が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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