財務省組織規則 第571条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、地方支分部局にあっては各財務局長若しくは福岡財務支局長又は各税関長若しくは沖縄地区税関長が財務大臣の承認を受けて定め、施設等機関にあっては各施設等機関の長、国税庁にあっては国税庁長官が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第571条は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第571条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、地方支分部局にあっては各財務局長若しくは福岡財務支局長又は各税…」で始まります。
- 財務省組織規則第571条は第四章に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第571条の前の条は財務省組織規則第570条です。
- 財務省組織規則第571条の次の条は財務省組織規則第999999999条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第571条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第571条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/571