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財務省組織規則 第三節 地方支分部局

第443条〜第463条の2・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財務省組織規則第三節 地方支分部局は、第443条〜第463条の2の全 24 条で構成されています。
  2. 財務省組織規則第三節 地方支分部局が属する財務省組織規則の法令番号は平成十三年財務省令第一号です。
  3. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一款 国税局
第一目 情報システム監理官

(情報システム監理官)

第443条

東京国税局及び大阪国税局に、情報システム監理官それぞれ一人を置く。

2情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理、情報システムに係る指導及び監督その他国税局長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第一目の二 部の設置等

(国税局に置く部)

第443条の2

国税局に、次の表に掲げる部を置く。

(総務部の所掌事務)

第444条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二公文書類の審査に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。

五国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。

六国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。

七機密に関すること。

八局長の官印及び庁印の保管に関すること。

九国税局及び税務署の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

十国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。

十一国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十二国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十三広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。

十四税理士制度の運営に関すること。

十五納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。

十六国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。

十七第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。

十八国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。

十九国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。

二十国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。

二十一国税局の情報システムの整備及び管理に関すること。

二十二税務に関する広聴の総括に関すること。

二十三税務一般に関する相談に関すること。

二十四前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(情報システム部の所掌事務)

第444条の2

情報システム部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国税庁の情報システムの開発及び運用の実施に関すること。

二データ活用に係る重要な専門的事項についての実施に関すること。

三国税庁の情報システムの整備及び管理に関する事務のうち、国税庁長官が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。

(課税部の所掌事務)

第445条

課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。

二外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。

三酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。

四醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。

五酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

七印紙の模造の取締りを行うこと。

(課税第一部の所掌事務)

第446条

課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。

二課税第一部及び課税第二部を通じる所掌事務の総括に関すること。

三内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部等(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部をいう。以下同じ。)の所掌に属するものを除く。)。

四国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関すること。

五所得税、相続税等及び消費税の賦課に関する事務のうち、所得税、相続税等及び消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

六所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

七前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第一部に処理させることが適当と認めた法人税等及びたばこ税等の課税標準の調査並びに法人税等及びたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

八内国税(酒税を除く。)の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

九内国税(酒税を除く。)の賦課に関する不服申立てに関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

十内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関すること。

十一外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達(課税第二部の所掌に属するものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。

十二前各号に掲げるもののほか、内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(課税第二部の所掌事務)

第447条

課税第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

二法人税等、たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びに法人税等、たばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(課税第一部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

三前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第二部に処理させることが適当と認めた所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

四酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

五外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部等の所掌に属するもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関すること。

六酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。

七醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。

八酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。

十印紙の模造の取締りを行うこと。

十一酒税の賦課並びに課税第二部で行う所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、法人税、地方法人税、相続税等、たばこ税等及び消費税に関する検査に係るものに関する不服申立てに関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

(徴収部の所掌事務)

第448条

徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一内国税の徴収に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

二内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。

三国税局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。

四外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。

五物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。

六保険料等の徴収に関すること。

(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部の所掌事務)

第449条

調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。

二外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。

第二目 特別な職の設置等

(次長)

第450条

総務部並びに課税部並びに課税第一部並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部並びに調査部並びに調査第一部並びに調査第二部並びに調査第三部並びに調査第四部並びに査察部に、次長それぞれ一人(札幌国税局の課税部にあっては、三人、東京国税局の課税第一部、徴収部、調査第一部及び査察部並びに熊本国税局の課税部並びに関東信越国税局の調査査察部にあっては、それぞれ二人)を置く。

2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

(酒類監理官)

第451条

課税部及び課税第二部に、酒類監理官それぞれ一人を置く。

2酒類監理官は、命を受けて、酒税課、鑑定官室、酒類業調整官及び統括国税調査官(酒税に係るものに限る。)の事務を整理する。

(国際監理官)

第452条

東京国税局の調査第一部に、国際監理官一人を置く。

2国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課、特別国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)及び統括国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)の事務を整理する。

第三目 総務部の内部組織

(総務部に置く課等)

第453条

総務部に、次に掲げる課及び室を置く。

2前項に掲げるもののほか、総務部に、特別国税管理官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)、統括国税管理官及び情報処理管理官(東京国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。

3特別国税管理官、統括国税管理官及び情報処理管理官の国税局別定数は、次のとおりとする。

(総務課の所掌事務)

第454条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二公文書類の審査及び進達に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。

五国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。

六国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。

七税理士制度の運営に関すること。

八納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。

九国税局及び税務署の事務能率の増進に関すること。

十国税局の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十一税務大学校地方研修所との連絡に関すること。

十二管内地方情勢の調査に関すること。

十三前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事第一課の所掌事務)

第455条

人事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二局長の官印及び庁印の保管に関すること。

三国税局及び税務署の職員の任免、給与及び懲戒その他の人事に関すること(人事第二課及び考査課の所掌に属するものを除く。)。

四質問検査章その他の証票の管理に関すること。

(人事第二課の所掌事務)

第456条

人事第二課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)をつかさどる。

一職員の採用試験、服務並びに教養及び訓練に関すること。

二税理士試験に係る庶務に関すること。

三職員の身分上の特別調査に関すること。

四職員の表彰に関すること。

(考査課の所掌事務)

第457条

考査課は、前条第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)

第458条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。

二印刷に関すること。

三国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

四国税局及び税務署所属の建築物の営繕に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。

五庁内の管理に関すること。

(企画課の所掌事務)

第459条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。

二第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。

三国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。

四国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。

五国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。

(厚生課の所掌事務)

第460条

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

二国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税局及び税務署の職員に関するものに限る。)。

三国税局及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。

四国税局及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。

(情報システム課、情報システム第一課及び情報システム第二課の所掌事務)

第461条

情報システム課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一情報システム及びデータ活用に係る調整及び支援に関すること。

二情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関すること。

三情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理に関すること。

四情報システムに係る指導及び監督に関すること。

2情報システム第一課及び情報システム第二課を置く場合においては、それぞれの課は、国税庁長官の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(税務相談室の所掌事務)

第462条

税務相談室は、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(国税広報広聴室の所掌事務)

第463条

国税広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。

二税務に関する広聴の総括に関すること。

(統括国税管理官の職務)

第463条の2

統括国税管理官は、命を受けて、第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務を分掌する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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