財務省組織規則 第444条(総務部の所掌事務)
- 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二公文書類の審査に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。
- 五国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。
- 七機密に関すること。
- 八局長の官印及び庁印の保管に関すること。
- 九国税局及び税務署の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 十国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。
- 十一国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十二国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十三広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
- 十四税理士制度の運営に関すること。
- 十五納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
- 十六国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
- 十七第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
- 十八国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
- 十九国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
- 二十国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
- 二十一国税局の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十二税務に関する広聴の総括に関すること。
- 二十三税務一般に関する相談に関すること。
- 二十四前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務部の所掌事務とは何ですか?
定義総務部の所掌事務とは、財務省組織規則第444条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第444条(総務部の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第444条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第444条は第一目の二に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第444条の前の条は財務省組織規則第443条の2です。
- 財務省組織規則第444条の次の条は財務省組織規則第444条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第444条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第444条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/444