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財務省組織規則 第二節 施設等機関

第425条〜第442条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財務省組織規則第二節 施設等機関は、第425条〜第442条の全 18 条で構成されています。
  2. 財務省組織規則第二節 施設等機関が属する財務省組織規則の法令番号は平成十三年財務省令第一号です。
  3. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第二款 税務大学校

(税務大学校の位置)

第425条

税務大学校は、東京都に置く。

(校長及び副校長)

第426条

税務大学校に、校長及び副校長一人を置く。

2校長は、税務大学校の事務を掌理する。

3副校長は、校長を助け、税務大学校の事務を整理する。

4校長は、国税局長に対し、研修の実施に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。

5校長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(教頭)

第427条

税務大学校に、教頭一人を置く。

2教頭は、第四百三十一条から第四百三十六条までに規定する事務を整理する。

(税務大学校に置く部等)

第428条

税務大学校に、次の二課及び三部並びに教授百十八人以内、教育官七十七人以内、総務主事一人、学務主事三人及び副主事二人を置く。

(総務課の所掌事務)

第429条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一税務大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二公文書類の審査及び進達に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四税務大学校の保有する情報の公開に関すること。

五税務大学校の保有する個人情報の保護に関すること。

六校長の官印及び校印の保管に関すること。

七職員の人事に関すること。

八会計に関すること。

九行政財産及び物品の管理に関すること(総務主事の所掌に属するものを除く。)。

十税務大学校の所掌事務に関し国税庁の他の部局に対して必要な資料及び情報の提供を求めること。

十一前各号に掲げるもののほか、税務大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教務課の所掌事務)

第430条

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修の実施に関する基本方針の企画及び立案を行うこと。

二研修の実施に関し必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。

三教科書及び教材を作成し、及び頒布すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。

四通信研修の実施に関する事務を総括すること。

五短期研修の実施に関する事務を総括すること。

(研究部の所掌事務)

第431条

研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。

二税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。

三税務に関する国際協力を行うこと。

四国際協力に基づく研修を行うこと。

五研究科の課程を実施すること。

六前各号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。

(総合教育部の所掌事務)

第432条

総合教育部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一専門官基礎研修、社会人基礎研修、専攻税法研修、中等科、本科及び専科の課程を実施すること。

二前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。

(専門教育部の所掌事務)

第433条

専門教育部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一専攻科の課程その他の税務に関する専門的な研修を実施すること。

二前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。

(教授及び教育官の職務)

第434条

教授及び教育官は、研修生に対し、税務行政に従事するため必要な知識の教授及びその指導並びに研究に従事する。

(総務主事の職務)

第435条

総務主事は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修に必要な施設及び物品の管理に関すること。

二庁内の管理に関すること。

三研修生に関すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。

四前三号に掲げるもののほか、研修の実施に関する事務(地方研修所において行うものを除く。)で他の所掌に属しないものを行うこと。

(学務主事の職務)

第436条

学務主事は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

一研修生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。

二授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。

三教科書及び教材(研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する研修に用いるものに限る。)を作成し、及び頒布すること。

四学籍簿の作成及び保管を行うこと。

五図書及び租税に関する資料の管理を行うこと。

(副主事の職務)

第437条

副主事は、総務主事又は学務主事を助け、第四百三十五条又は第四百三十六条に規定する事務を処理する。

(地方研修所の名称及び位置)

第438条

地方研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(地方研修所の所掌事務)

第439条

地方研修所は、税務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する(研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。)。

2地方研修所に、主幹一人、幹事十二人以内、主任教育官九人以内、総務主事八人以内及び教育官百七十一人以内を置く。

(地方研修所長)

第440条

地方研修所に、地方研修所長を置く。

2地方研修所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(顧問)

第441条

税務大学校に、顧問を置くことができる。

2顧問は、税務大学校の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。

3顧問は、非常勤とする。

(雑則)

第442条

この規則に定めるもののほか、税務大学校に関し必要な事項は、校長が定める。

2校長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、国税庁長官の承認を受けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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