財務省組織規則 第429条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一税務大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二公文書類の審査及び進達に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四税務大学校の保有する情報の公開に関すること。
- 五税務大学校の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六校長の官印及び校印の保管に関すること。
- 七職員の人事に関すること。
- 八会計に関すること。
- 九行政財産及び物品の管理に関すること(総務主事の所掌に属するものを除く。)。
- 十税務大学校の所掌事務に関し国税庁の他の部局に対して必要な資料及び情報の提供を求めること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、税務大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、財務省組織規則第429条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第429条(総務課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第429条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第429条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第429条の前の条は財務省組織規則第428条です。
- 財務省組織規則第429条の次の条は財務省組織規則第430条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第429条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第429条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/429