財務省組織規則 第430条(教務課の所掌事務)
- 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一研修の実施に関する基本方針の企画及び立案を行うこと。
- 二研修の実施に関し必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
- 三教科書及び教材を作成し、及び頒布すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。
- 四通信研修の実施に関する事務を総括すること。
- 五短期研修の実施に関する事務を総括すること。
この条文の基本情報
教務課の所掌事務とは何ですか?
定義教務課の所掌事務とは、財務省組織規則第430条に定められた規定で、「教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第430条(教務課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第430条の条文原文は「教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第430条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第430条の前の条は財務省組織規則第429条です。
- 財務省組織規則第430条の次の条は財務省組織規則第431条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第430条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第430条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/430